本物件は、所有者が占有する宅地です。敷地内には未登記の建物が3棟存在し、一部は建築基準法上の道路に接しない道路に面しています。また、埋蔵文化財包蔵地内であり、浸水想定区域に該当するため、再建築や改築には注意が必要です。
リスク要因:
土地建物位置関係図に「目的外建物①」と表示した。土地建物位置関係図に「目的外建物②」と表示した。土地建物位置関係図に「目的外建物③」と表示した。物件1は周知の埋蔵文化財包蔵地(堂之下遺跡)内に存しており、地上建物の建替等の際には、試掘等が必要となる。物件1は浸水想定区域として表示されている。
権利関係:
物件1の境界については、隣接地との境界のブロック壁や利用状況を基に概測した結果、その形状は土地建物位置関係図のとおりと推定され、地積は、登記簿上の地積より小さいと思料される(机上での概測数量は666.17㎡であった。)。正確を期すためには専門家による測量が必要である。物件1の南東側町道及び南西側町道は、建築基準法第42条2項道路に該当するため、道路中心線から2mの範囲まで道路後退が必要との事。詳細については同課と協議されたし。物件1の北西側道路(1445番3土地(目的外土地)の一部)は建築基準法上の道路ではないとの事であった。杉戸町上下水道課にて上水道管の経路を調査したところ、隣接地である1445番3土地(目的外土地)の一部となっている物件1の北西側道路を介して引き込まれている模様。詳細については専門家による調査が必要である。隣接地である1446番2土地(目的外土地)については、公図上は記載があるが登記簿は存在せず(執行官の現況調査報告書記載の通り)、杉戸町都市施設整備課にて調査したところ、当該土地は、かつては水路であったが、物件1に接面する部分については、現在は南東側町道及び南西側町道の一部を成しているとの事。なお、道路境界査定はなされておらず、正確を期すためには、同課と協議のうえ、専門家の測量が必要である。
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